違法な金融業者に注意!

Posted by admin on 26th 6月 2009

貸金業を営む者は、主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長又は都道府県知事の登録を受けなければならないこととなっています。


無登録業者の中には、免許等を受けた銀行や信託会社でないにもかかわらず、その商号中に「バンク」、「信託」などという文字を使用している業者も見受けられます

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